2012年3月18日日曜日

薬局で打っている、薬→薬事法にもとづく薬の販売。 一般の健康食品の店でうってる...

薬局で打っている、薬→薬事法にもとづく薬の販売。

一般の健康食品の店でうってる商品→健康食品。

質問

1:健康食品と薬事法の基づく薬との違いはどこが違うのか教えて下さい。

2:健康食品でも表示の仕方によっては薬事法に触れ薬局以外は販売できないと聞いてますが、どのように違いがあるのか教 えて下さい。







少し、ご質問からずれた回答になりますが、医薬品は効能効果を書く事ができます。

食品、健康食品は、例えばビタミンB1が豊富です、とは書けますが、「肉体疲労回復」

とは書けません。



健康食品で、表示の仕方で薬事法に触れるのは、「肉体疲労回復」と効能効果を書く事です。

医薬品の製造販売の許可を受けていない商品(食品、健康食品)は、効能効果を記載していると、

それは、薬局であっても薬事法違反で摘発されます。

薬局でそれが発覚すれば、一般の健康食品の店より責任が重いと考えます。



厚生労働省は、健康食品を機能性食品や特定保健用食品などと分類しています。

http://www.irii.go.jp/infor/2003_0101/topics4_1.htm

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